生きた上海蟹を捌いていく動画をあげる(現在は非表示)

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上海蟹は特定外来生物に認定されており生きたままの輸入、飼育・運搬、譲渡・譲り受けなどが上海蟹は禁止されてる
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指摘される
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煽りながら非表示
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(出典 Youtube)
サブチャンネルとTwitterで謝罪
・上海蟹はヤフオクで購入
・上海蟹をはじめて触った、知識ゼロ、誰でも買える状態だった
・自宅に直送してもらい撮影した
・許可証は持っていない
・完全に無知だった
・モクズガニと一緒の扱いだと思っていた
・今後どういう対応をすればいいかわからないため関係機関に連絡する
実際の事例
特定外来生物の上海ガニを販売などのために無許可で飼育したとして、南署は21日、外来種被害防止法違反の疑いで、ともに中国籍で横浜市南区の鮮魚販売業「東盛商事」の男性社長(44)と、別の魚介類販売店(同区)の男性店主(49)を書類送検した。
主に中国原産の上海ガニは、繁殖や移動の能力が高い。放たれたり逃げ出したりすると、日本固有の在来種を減少させるなど、生態系への影響が懸念されるため、環境省が2006年2月に特定外来生物に指定。許可なしに生きた状態での輸入や販売などは禁止されている。
https://www.google.co.jp/amp/s/jisin.jp/region/1597346/amp/
以下法律の引用
第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000078
(飼養等の禁止)
第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
(飼養等の許可)
第五条 学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。
一 飼養等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。
二 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を有しないことその他の事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認められること。
4 主務大臣は、第一項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める方法によらなければならない。
第六条 削除
(輸入の禁止)
第七条 特定外来生物は、輸入してはならない。ただし、第五条第一項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。
(譲渡し等の禁止)
第八条 特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
略
第六章 罰則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二 偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けた者
三 第七条又は第九条の規定に違反した者
四 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者
五 第九条の三第一項又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第四号に該当する者を除く。)
二 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
気まぐれクック、昔は良かったのにな
なんかデブデブ太りまくって見るに耐えないw
>>3
ぶくぶくになってから見てないな
>>3
低知能ってそれしか見るところねえからなw
バカ発見器YouTube
裁いていく!
これYahoo!で出品してた業者他のとこではカニ提供しつづけてるのにYahoo!ではけしてるんだよな
ヤフオクで買うのが凄いよな怖くね
この先の人生でも使う事が無さそうな知識がまたひとつ増えた
いやわかんねーよこんな法律
普通に売ってたら大丈夫だと思うだろ
>>10
え
誰か知らんけど捕まってほしい
法律違反は法律違反だから
アカウント停止等実効性ある処罰を
この手の輸入禁止生物って案外重い刑罰だからのう
オレのyoutube
詐欺まがいの必ず儲かるcmしか流れない
>>14
パソコンにしてもスマホにしても広告消すソフト入れようぜ
炎上なんかすぐ収まるしみんなすぐ忘れる
気にするな
アカウントバンでいいよ
犯罪助長しかねないよ
親切な人が教えてくれたのに逆ギレって意味わかんね
ちょっと落ち目になるとすぐ過激化するんだよな。
まぁ売った側が悪いで終わり
仮定は無意味だと分かりつつ、きまぐれクックかイケメンだったら天下取ってただろうなと思うわ
そんな法律初めて知ったわ
かねこがやらかしてなきゃ一生知らないでいただろう
きまぐれのおかげでまた知識増やしたわ
これ業者が悪いんじゃねーの。最近食い方が大袈裟で音立てすぎで気持ち悪くなって見るのやめた
無知なら人殺してもいいよね 仕方ないよね
知らないで買ったんだろう。
無罪
かねこくんまず減量だわw
幸せ太りだろう・・・反グリーの君が好きだったよw
企画動画自体はOK!! 金色の液体の〆は最高だかな
君が太ってどーすんだよ減量だなまず!!頑張れ応援してるよ
これを必死になって叩いてる奴の方が気持ち悪い。
横浜橋通り商店街で普通に売ってておかしいなとは
思ってた。犬肉の解体処理場も摘発してくれ。
あれだけ悪態ついてたのに認めたのか
普通に売ってたらしゃーなくないかね
情状酌量の余地有りかと
罰則からして潔く認めた方が早そうだけど
法人化しちゃってんのか
法で裁いていくんですね。
太り過ぎじゃないこいつ?
どうしたんだというぐらいに
もう食べちゃったしお咎めなしでしょ、食べることは罪ではないし
捕まるのは実際に飼育してからだよ
>>36
個人で知りませんでしたなら業者の責任でまだ何とかなったかも知れんけど動画にして不特定多数に見せて会社として金儲けしたらヤバいっすわ
悪いのは生きたまま送ってきた業者だろ
まぁルールは守らんとな
さっさと畳めよ
ほー 調理されたカニが繁殖行動をするのかね?
きまずいクック
上海蟹と渡蟹は違うの?
それより生きたまま捌くって怖すぎるんだが
事務所所属してチャンネル運営してるんだから普通に法人扱い案件でしょこれ
誰だよw
何で無知なのに逆ギレするん
アカミミガメだっけ?それも追加されるかされたんだよな
新しく追加されていくから生き物飼ってる奴はキチンとチェックしてないと知らずに違反する事になる
むかし少し見たけど、料理動画でも自分にあまり応用できそうもない。
需要があるのが不思議。


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